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オリンピック・パラリンピックの報奨金の取り扱いは?

ブラジル・リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックでは、日本勢が大活躍し史上最多のメダルを獲得しました。

最近ではパレードも行われ盛り上がっていましたが、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体からご褒美として支給される報奨金は所得税法上どのような取扱いになっているのだろうか気になりません?

実は、JOCや財団法人日本身体障害者スポーツ協会(JPSA)から交付される報奨金については、

  全額が非課税(金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円)

とされています。

また、JOCやJPSAに加盟している競技団体等で、文部科学大臣の指定を受けたものから交付された金品についても一定額が非課税とされており、この非課税措置については、当初は租税特別措置法で規定されていましたが、2010年度税制改正において所得税法の本則に規定されています。

各競技団体からも賞金・報奨金を受け取ることができますが、賞金額は競技種目によって異なっており、種目によって最大水泳の3200万円(スポンサー企業も含め)から柔道の0円までと大きな差があるみたいです。

これらのオリンピックの賞金・報奨金の所得税法上の取扱いについては、JOCやJPSAからの報奨金は全額非課税、JOC加盟の競技団体からの報奨金については、財務大臣が非課税枠を定めており、オリンピック競技大会において第一位に交付される金額は300万円、第二位は200万円、第三位は100万円までが非課税とされています。この非課税枠を超えた部分は一時所得として課税。

また、JOCに加盟していない競技団体やスポンサー企業から支払われる報奨金については全額一時所得扱いとして所得税が課され、オリンピック選手の中には、企業に所属している選手もいると思いますが、その企業から報奨金が支給された場合は、賞与と同じ扱いで給与所得として源泉所得税が徴収され、オフィシャルパートナーである企業から支払われた報奨金は一時所得として課税されることになるみたいですね~。

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注)こんなボディーの従業員は弊社におりません

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