源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないで~!
「社員などに交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載しないで」と国税庁が告知しています!
個人情報の漏えいなどの恐れがあるために法改正が行なわれたことなどを解説しています。
政府が10月5日、住民票を有する国民全員に個人番号(マイナンバー)の交付を開始しました。
住んでいる場所によりマイナンバーの交付期日は異なりますが、今月中には皆さんの手元に届くのではないでしょうか。
従来であれば、法人や個人事業者などは従業員からマイナンバーを教えてもらい、源泉徴収票などを発行するときにはマイナンバーの記載をしなければなりませんでしたが、
今年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が施行される平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこと」
となりました。
これによって、源泉徴収票以外の書類についても記載する必要がなくなったものがありますが、詳しくは以下のページをご覧ください。
あくまでも税務署に提出する源泉徴収票などについてのみ、マイナンバーを記載することになりました。
間違って記載してしまうと、
「あんたが書いたからマイナンバーが漏えいしたんだろー!!」
「金よこせ!!」
なんてことになりかねないのでご注意ください。
この度、うちの事務所ではマイナンバー対策で指紋認証のセキュリティールームを設置しました。
管理体制が甘いなんて言われないように万全を期します!
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掲載内容は個人的な見解であります。
具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。
また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。
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