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[相続税]勤務先から受け取った弔慰金

被相続人の死亡によって執り行う葬儀等の際に受け取る御霊前や御仏前といった「弔慰金」や「花輪代」、「葬祭料」などは、通常相続税の対象になりません。

ただし、これはあくまで通常の場合の話です。

例えば、被相続人の勤務先の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭でも、実質上退職金に該当する場合は相続税の対象となります。

退職金以外の部分は、被相続人の死亡が、
(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額
(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額
が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となります。

上記の金額を超えた場合は、その超えた金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意してください。

ちなみに、相続が発生した場合には、本来の退職金とは別に「弔慰金」が支給される場合があるが、この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用することができます。

つまり、全額を退職金とせずに、退職金+弔慰金とすることで相続税の課税対象から外すことができるということです。

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