法人設立1期目の事業年度を何ヶ月にしてますか?
1年の売上が1,000万円を超えたら翌々年から消費税が掛かるのはご存知の方が多いと思います。
つまり、新たに法人を設立した場合、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であれば、原則、設立後2期は消費税の免税事業者となるということです。
しかし、免税事業者の仕組みが改正され、新たな判定基準が設けられました。
それは特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、2期目から課税事業者になるというものです。
特定期間とは、
個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
そこで「短期事業年度」なるものを周知徹底したいのです。
この改正により、法人設立直後の消費税の免税期間については、
①特定期間における課税売上高
②特定期間における給与等支払額の合計額
が1,000万円を超えるかどうかが、非常に重要となります。
これら①②のどちらかが1,000万円以下であれば、設立後2事業年度が免税事業者となり、両方とも1,000万円を超える場合には、2期目は課税事業者となります。
①②の両方が1,000万円を超えそうなときに「短期事業年度」という特例を利用します。
短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいい、短期事業年度となる前事業年度は特定期間には該当しません。
(1)前事業年度が7ヶ月以下の場合
(2)前事業年度が7ヶ月を超え8ヶ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6 ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合
簡単に言うと、1期目の最初の6か月間で、売上が1,000万円以上、給与支払額が1,000万円以上であっても、設立時の事業年度を7ヶ月以内に設定すれば特定期間にならないので2期目には課税されず、3期目から課税事業者になることができます。
法人設立に当たって、事前にこういったシミュレーションを行うことで、有効な節税対策をとることができます。
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