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住宅ローン控除についてのご案内

今年度は消費税増税などの影響もあり、新たに住宅を取得または改築された方も多いかと思います。

今年度に住宅を取得等された方は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除の正式名)を、居住の用に供してから10年間受けることができますが、その手続きを確定申告期日である平成27年度3月15日までに行う必要がございます。

準備資料の一覧を準備いたしましたので、ご確認の上早めの対応をお願いいたします。

なお、2年目以降に関しましては、年末調整で控除を受けることができます。

住宅借入金等特別控除をうけるには

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掲載内容は個人的な見解であります。
具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。
また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。