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白色申告者も帳簿付けを義務化!

個人事業者の中には、1年分の帳簿付けを12月にまとめて行う人が少なくありません。
そこで、国税庁がすべての白色申告者に対して、帳簿付けが義務化されていることを再度周知しています。

今年の1月から個人の白色申告をしている人についても、法律で帳簿付けと帳簿書類の保存が義務づけられています。

これまでは、白色申告をしている人で前々年分あるいは前年分の事業所得などの金額の合計額が300万円以下の人については、記帳や帳簿等の保存をする必要はありませんでしたが、今年からそれが義務化されたのです。

帳簿付けについては、

・売上げなどの収入金額
・仕入れや経費に関する事項

について

・取引の年月日
・売上先・仕入先その他の相手方の名称
・金額
・日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等

を帳簿に記載する必要があります。
※ただし、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

一方、帳簿書類の保存については、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

保存期間は以下の通り、

収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年間
それ以外の帳簿(任意帳簿)は5年間
決算に関して作成した書類や請求書、納品書、送り状、領収書などの書類も5年間

となっています。

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掲載内容は個人的な見解であります。
具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。
また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。