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100万円未満の美術品が減価償却OKに!

ちょっと変わった改正ですが(+_+)

国税庁は10月10日、時の経過により価値の減少しない美術品等の資産に係る取扱いの改正を行うため意見公募を開始した。

美術品等が非減価償却資産に該当するかの判断基準を示した法人税基本通達等の《書画骨とう等》の取扱いについて、昨今の美術品等の多様化や取引実態等に応じて見直す。

通達改正案では、27年1月以後開始年度等から美術年鑑等の掲載の有無の判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明らかなものは除かれる)を減価償却資産として取り扱うとするなど、減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案を示している。

税法上、書画、骨董品などの美術品については、「時の経過によりその価値が減少するものではないものである」として、税務上減価償却を行えないものと位置付けています。

そして、国税庁では法人税法基本通達7-1-1で、次に掲げる条件を満たすものを減価償却ができない美術品として取り扱ってきました。

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

このいずれかの条件を満たす美術品の購入費用は「工具器具備品」等として固定資産に計上し減価償却ができません。取得価額のまま保有し続けることになります。

ただし、その取得価額が1点で20万円未満の場合は、減価償却資産として扱うことができ、しかも、絵画については1点で20万円以上であっても、1号(約22cm×16cm)当たり2万円未満のものであれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。

しかし、この取り扱いは30年以上前に制定されたもので、すでに美術品等の範囲がその取引実態とは乖離してきたとことから、国税庁ではその実態に応じて取扱いを見直すことにしたわけです。

具体的には、上記(2)の美術関係の年鑑等に搭載されている作品という条件を廃止し、1点20万円未満を減価償却資産としていたものを、1点100万円未満のもの(1点 100 万円以上のものでも、「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」についても)を減価償却資産として取り扱うことにしています。
また、絵画については1号当たりというサイズ条件を廃止する予定です。

この改正した取り扱いを国税庁では、平成27年1月1日以後に開始する事業年度から適用し、すでに取得している美術品についても、同期日以降は新たな取り扱いで税務処理することにしています。

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