空き店舗の固定資産が高くなる!?
安倍首相が議長を務める「まち・ひと・しごと創生会議」がとりまとめた「まち・ひと・しごと基本方針1017(案)」では、以下の内容が盛り込まれた。
空き店舗や遊休農地、古民家などの遊休資産を活用することにより、都市・まちの生産性向上や地域の魅力を引き出し、地域の活性化を図るため、空き店舗に対する固定資産税の住宅用地特例の解除措置等に関する仕組みを検討する。
固定資産税の住宅用地特例とは、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)について税金を軽減するもの。
特例の内容は、
小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)は固定資産税が1/6に軽減。
一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)は固定資産税が1/3に軽減。
また、アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となる。
現在、人が住んでいる商店街の店舗は、空き店舗であっても税制上の住宅として扱われ、固定資産税の評価額が最大6分の1に減額されている。
しかし、空き店舗として活用されていない遊休資産は、減額特例の対象から除外され固定資産税が最大で6倍に上昇する。
今回の空き店舗に対する課税強化案は、空き店舗のままにしておくと税負担が大きく増えるため、その解消につながるものと期待されているが、、、
誰も望んで空き店舗にしているわけじゃないと思うんですが。。。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
掲載内容は個人的な見解であります。
具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。
また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。
栃木・埼玉・群馬・茨城・東京等 経営や税金についてのご相談やご用命は
中央税理士法人までお気軽にご連絡ください。