知ってもらいたい!雇用促進税制➁
雇用促進税制適用のための2つ目の要件について説明します。
2つ目の要件は、適用年度とその前事業年度に「事業主都合による離職者」がいないことです。
要するに、適用年度とその前期において従業員を解雇していなければ要件クリアということです。
解雇=事業主都合による離職ですが、以下の場合は該当しません。
①労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇
➁天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
③実質的には労働者の都合による任意退職であるのに、事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合
もし、解雇した方がいる場合には、解雇理由なども含めて確認してください。
次回は適用要件の3つ目について説明します。