「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました!
今まで、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてきましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
参照:国税庁
今まで、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてきましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
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参照:国税庁