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知ってもらいたい!雇用促進税制⑤

今回は、雇用促進税制適用のための最後の要件について説明します。

最後の要件は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗営業関連特殊営業を営む事業主ではないことです。

風俗営業等の具体例としては以下のようなものがあります。

①キャバレー ➁ナイトクラブ ③ダンスホール ④麻雀店 ⑤パチンコ店 などなど

これらに該当しなければ要件クリアとなります。

次回の記事でまとめを掲載しますので確認してください。

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