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知ってもらいたい!雇用促進税制④

雇用促進税制適用のための4つ目の要件について説明します。

4つ目の要件は、適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であることです。 ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

少し説明が必要な用語がでてきましたが、簡単な具体例で説明します。

まず、給与等とは、雇用者に対する給与なので、役員や役員の親族は含まれないのを前提とします。 前期に従業員が8人いて、1人当たり10万円の給与を支払っていたとすると、全部で80万円の給与を支給したことになります。 適用年度である今期に2人従業員が増加し、全部で10人になり、一人当たり11万円を支払ったとすると110万円の給与を支給したことになります。

適用年度の給与等の支給額は110万円 比較給与等支給額は、80万円+(80万円×雇用増加割合0.25×30%)で86万円 ※雇用増加割合の計算方法は3つ目の要件で確認してください。

この適用年度の給与等の支給額110万円が、比較給与等支給額86万円より多ければ要件クリアということです。

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