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知ってもらいたい!雇用促進税制③

雇用促進税制適用のための3つ目の要件を説明します。

3つ目の要件は、適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させていることです。

中小企業とは次のような企業を指します

①資本金が1億円以下 ➁資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下

ここでの注意すべき点は、「5人以上(中小企業は2人)雇い入れ、かつ、10%以上増加」としていることです。 「かつ」となっているので、両方の条件をクリアしなければなりません。

21人以上従業員がいる場合には、2人じゃダメってことです。

逆を言えば、20人以内の従業員なら、2人でOKってことです(^-^)

この増加割合については、

適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者数=雇用増加割合で計算することができます。

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