知ってもらいたい!雇用促進税制まとめ
雇用促進税制に関する記事をまとめました。
細かい内容についてはそれぞれの記事をご確認ください。
雇用促進税制の対象となる要件
①青色事業主
➁適用年度と前事業年度に従業員を解雇していない
③適用年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人)、かつ、10%以上増加
④適用年度の給与等の支給額が、比較給与等支給額以上
⑤風俗営業等を営む事業主ではない
の条件に当てはまれば、
㋐増加した雇用者×40万円
㋑法人税額の10%(中小企業は20%)
のいずれか小さいほうの金額の税金を節税できます。
申請の流れは以下の通りです。
適用年度開始後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出
↓
適用年度終了後2カ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認をハローワークに要求
(確認に約2週間要するとしていますので、確定申告期限ギリギリはやめましょう)
↓
達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを添付して確定申告
↓
法人税(所得税)の税額控除
これは事前にハローワークに雇用促進計画を提出している必要があるので、雇用者を増やす予定がない方も、念のため提出しておいた方がいいと思います。
いざ増やした時に対応できませんから・・・
雇用者が増えたときの保険として、ちょっと時間を作ってもらってハローワークに足を運ぶことをお勧めします。