知ってもらいたい!雇用促進税制①
会社を経営している方や、経理の方にはぜひ知ってもらいたい雇用促進税制について、複数回にわたり説明します!
知らないと損をする情報なので、周りの方に教えてくださいね(^-^)
この雇用促進税制を簡単に説明すると、一定の要件を満たせば、「40万円×新しく雇い入れた雇用者の人数」の税金を安くできる制度です。
事業主には大変助かる制度ですが、この制度を適用するためには一定の要件を満たす必要があります。
そこで、この一定の要件について、誰にでもわかるよう簡単に説明しようと思います。
それでは今回は制度の概要についてです。
この雇用促進税制は、青色申告書を提出する法人(個人もOK)が平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、一定の要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っている場合には、適用年度の所得に対する法人税の額から、40万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額(税額控除限度額)を控除する制度です。
ただし、税額控除限度額が、法人税の金額の100分の10(中小企業は100分の20)を超える場合には、100分の10の金額を限度とします。
長々と制度の概要を書きましたが、ここで注意すべき要件は「青色事業主」であるかどうかということです。
青色事業主であれば、一つ目の要件はクリアです。